マイナンバー通知カードが廃止されます

ページID1002834  更新日 令和2年5月21日

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5月25日(月曜)をもって、通知カードが廃止されます。現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の変更がなければマイナンバーを証明する書類としてそのまま使用することができます。
これまでに住所等を変更した方で、変更の際に住民課で券面事項変更の手続き(通知カードの裏書)をしていない方は、5月22日(金曜)までに手続きをしないと通知カードが使えなくなります。変更の手続きは本人及び同一世帯の方ができますので、窓口に来る方の運転免許証等の本人確認書類と、変更する方の通知カードを持参のうえ、手続きをしてください。
また、5月25日以降に住所等を変更する方については、券面事項の変更ができません。紛失等による再発行申請もできなくなりますので、必要な方はマイナンバーカードの申請をお願いします。
新たに生まれるお子様や、新たに外国から転入される方には、通知カードに代わって個人番号通知書により個人番号をお知らせします。

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0120‐95‐0178
住民・年金係
28‐0966

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