軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成

ページID1000896  更新日 令和5年10月12日

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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入又は修理費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 町内に住民票がある18歳未満の方
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない方
  3. 補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条に規定する医師に診断されている方
  4. 労働者災害補償保険法等、他の制度により補聴器購入費助成を受けていない方
  5. 市町村民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方

助成額

補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成

申請手続き

必ず、購入又は修理の前に申請してください。購入又は修理後に申請しても助成は受けられません。
申請の際には、意見書や見積書等必要な書類があります。詳しくは、福祉グループにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870