児童扶養手当

ページID1000908  更新日 令和7年4月8日

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ひとり親家庭や両親のいない家庭で18歳以下の児童を監護している父母または養育している方に支給します。

対象者

次にあてはまる児童を養育している方

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母が生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童

手当額(全部支給)

  • 児童1人の場合:月額 46,690円
  • 児童2人以上の場合:児童1人増すごとに月額 11,030円加算

手当額(一部支給)

  • 児童1人の場合:月額 46,680円~11,010円の範囲で加算
  • 児童2人以上の場合:児童1人増すごとに月額 11,020円~5,520円の範囲で加算

支給月

5月・7月・9月・11月・1月・3月

一部支給停止措置について

平成14年の法改正で、手当支給後5年経過又は支給要件発生後7年経過者の方については、その受給できる手当額が2分の1になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、所要の書類を提出してください。
内容確認の後、手当額が2分の1になることについての適用が除外されることとなります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障害を有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870