特別障害者手当
施設入所者と長期入院者を除く20歳以上の障がいのある方に支給されます。ただし、所得制限があります。
対象者
- 身体障害者手帳2級以上の障がいが重複する方
- 身体障害者手帳2級以上の障がいのある方で、IQ20以下か常時介護が必要な精神障害がある方
- 身体障害者手帳2級以上の障がいのある方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいがあり、他に身体障害者手帳3級相当の障がいが2つ以上ある方
- 身体障害者手帳2級以上の障がいのあるまたはIQ20以下、それと同程度の障がいもしくは病状があり、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
手当額
国制度分:月額27,980円
県制度分(国制度分に加算して支給)
- 身体障害者手帳1級または2級の障がいがあり、IQ35以下の方:月額6,850円
- 身体障害者手帳1級または2級の障がいのある方または、IQ35以下の方:月額1,050円
※物価変動により、手当額が改定される場合があります。
支給月
2月・5月・8月・11月
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
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