障害者虐待防止について(相談・通報先)

ページID1000901  更新日 令和4年4月1日

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障害者虐待防止法は、障がい者の尊厳や権利を守るため、虐待の禁止、国や自治体の役割、虐待に気づいた人の通報義務、虐待を受けた障がい者を保護・支援する措置などを定めたものです。

障がい者の安定した生活や社会参加を支援するため、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。

虐待の種類

  • 養護者(家族・親族など)による虐待
  • 施設職員など福祉サービス従事者による虐待
  • 使用者(雇用主)による虐待

虐待の例

  • 身体的虐待 身体に暴行を加えたり、身動きができないように拘束すること。
  • 性的虐待 わいせつなことをしたり、させたりすること。
  • 心理的虐待 暴言や差別的な言動などで、精神的な苦痛を与えること。
  • 放棄・放任 食事や入浴、排せつなどの世話や介助をしないこと。
  • 経済的虐待 財産を不当に処分したり、必要な金銭を与えないこと。

虐待に気づいたら、すみやかに相談・通報を!

  • 虐待を防ぎ、早期発見・対応をするためには、地域住民や関係者が協力し、小さなサインを見逃さないことが大切です。
  • 虐待に気づいた人は、一人で抱え込まないで、すみやかに町の窓口へご連絡ください。
    (通報者の情報は守られます。)
  • 福祉課では、障がい者虐待に関する相談・通報を受け付け、確認や調査、障がい者の保護、障がい者や養護者への支援などの対応をします。

障がい者虐待に関する相談・通報先

福祉課福祉グループ(役場1階5番窓口)

  • 電話:0568-28-0912(直通)
  • ファクス:0568-28-2870
  • 受付は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く。)
  • 夜間・休日(上記の日時以外)は、豊山町役場(代表電話:0568-28-0001)まで

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870