在宅重度障害者手当

ページID1000910  更新日 平成30年12月21日

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在宅重度障害者手当について

対象者

特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者と施設入所者、入院患者(3か月を超え入院)を除く障がいのある在宅の方で下記の方に支給されます。ただし、所得制限があります。また、65歳以上で、新たに障がい者になられた方を除きます。

  • 身体障害者手帳1、2級でIQ35以下の方
  • 身体障害者手帳1、2級の方、IQ35以下の方または身体障害者手帳3級の障がいがあり、IQ50以下の方

手当額

  • 身体障害者手帳1級か2級の障がいがあり、IQ35以下の方:月額15,500円
  • 身体障害者手帳1、2級もしくはIQ35以下の方または身体障害者手帳3級の障がいがあり、IQ50以下の方:月額6,750円

支給月

4月・8月・12月

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870