在宅重度障害者手当
在宅重度障害者手当について
対象者
特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者と施設入所者、入院患者(3か月を超え入院)を除く障がいのある在宅の方で下記の方に支給されます。ただし、所得制限があります。また、65歳以上で、新たに障がい者になられた方を除きます。
- 1種:身障者手帳1・2級でかつ療育手帳A(IQ35以下)の方
- 2種:身障者手帳1・2級の方、療育手帳Aの方、身障者手帳3級でかつIQ36から50の方
手当額
- 1種:月額15,950円
- 2種:月額6,950円
支給月
4月・8月・12月
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870




