令和8年度介護保険料の算定に関する特例措置について

ページID1007935  更新日 令和8年7月13日

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特例措置について

町民税が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の町民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、町民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて

給与収入金額

給与所得控除額(改正前)

給与所得控除額(改正後)

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%−10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円

※給与収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません

影響を受ける対象者について

第1号被保険者(65歳以上の方)及び同一世帯員のうち、以下の条件をどちらも満たす方

(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日のいずれの時点でも豊山町に住民登録がある方
(2)令和7年1月から令和7年12月の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません

特例措置の内容について

対象となる方の介護保険料を算定する際には、以下の(1)、(2)を適用します。

(1)合計所得金額の算定には、税制改正前の給与所得控除額を用います。
(2)町民税の課税・非課税の判定は、税制改正前の給与所得控除により算出した合計所得金額を用いて行います。

※(2)の適用により、令和8年度の町民税が非課税の人でも、介護保険料では課税とみなして算定される場合があります。

【例】給与収入が103万円の場合
(町民税が課税されない場合:合計所得金額が38万円以下(同一生計配偶者や扶養家族が0人の場合)

  令和7年度 令和8年度町民税 令和8年度介護保険料
給与収入 103万円 103万円 103万円
給与所得

48万円
(給与収入103万円−給与所得控除55万円)

38万円
(給与収入103万円−給与所得控除65万円)

48万円
(給与収入103万円−給与所得控除55万円)

課税区分 課税 非課税 課税

 

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の方については、申請を行うことで介護保険料の減免を受けられる場合があります。

減免内容

上記特例措置を行わずに、介護保険料の算定上も令和7年度税制改正後の基準で再計算を行い、減免前後の介護保険料の差額を減免します。


※対象の方には7月中旬頃に「令和8年度納入通知書(保険料額決定通知書)」と「介護保険料徴収猶予・減免申請書」を送付いたします。
「介護保険料徴収猶予・減免申請書」に必要事項を記入の上、ご提出ください。なお、代理人が申請する場合は、被保険者本人及び代理人の身分証の写しが必要です。
 

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870