精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

ページID1007077  更新日 令和7年7月15日

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令和7年4月1日より、JRグループにて運賃割引制度が導入となっています。
その他の旅客鉄道株式会社等でも精神障害者割引制度が導入されている場合があります。

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
交付日が令和6年11月30日までの手帳については、お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分を表記します。
ご希望の方は、精神障害者保健福祉手帳を役場福祉課へお持ちください。

対象者

町内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者

区分

精神障害者保健福祉手帳

区分

1級

第一種

2級・3級

第二種

 

*なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。

割引を受けるためには、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。

問い合わせ

福祉課福祉グループ 電話28・0912

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870