罹災証明書等に係る建物被害認定調査について

ページID1008128  更新日 令和8年9月29日

印刷大きな文字で印刷

水害等の災害により被災した建物の被害状況を確認するため、罹災証明書等の申請があった建物へ職員が訪問し、外観調査または建物への内部立ち入り調査を実施します(いずれの調査を実施するかは、内閣府から示されている「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和8年6月)」に基づき、建物の構造等により判断されます。)。

罹災証明書・被災証明書の申請については以下のページをご覧ください。

外観調査

職員が現地を訪問し、外観から浸水深などの調査を行います。浸水深の測定を行うため、敷地内に立ち入って調査を行います。立会の必要はありませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

内部立ち入り調査

建物外観の確認に加えて、建物内部の被害状況の確認を行うため、室内に立入って調査を行います。
調査の日程調整を行いますので、調査の立会いをお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870