住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円給付金) の支給について

ページID1006103  更新日 令和6年2月9日

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「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、物価高騰等に直面する特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
 また、住民税均等割のみ課税世帯又は住民税非課税世帯の支給対象者と同一世帯の18歳に達する日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(平成17年4月2日生まれ以降)に、児童1人あたり5万円の加算給付を行います。

支給対象者

住民税均等割のみ課税世帯
 令和5年12月1日の基準日において、次のいずれかに該当する世帯

・世帯全員が、令和5年度分の住民税均等割のみ課税である世帯
・世帯全員が、令和5年度分の住民税非課税と均等割のみ課税である世帯

世帯状況

(1)住民税非課税世帯給付金

(2)住民税均等割のみ課税世帯給付金

(3)所得割課税

世帯全員が住民税非課税の方

世帯が住民税非課税の方と、均等割のみ課税の方のみ

世帯全員が均等割のみ課税の方

(ただし、住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって住民税所得割が課税されていない者を含む世帯を除く。)

対象世帯には、3月上旬から、順次「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しますので、ご自身の世帯が対象かどうかは、確認書をもってご確認ください。

支給額

1世帯あたり10万円
18歳以下の児童1人あたり5万円

※ 児童1人あたり5万円給付については、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付金)と同日に加算給付する予定です。
また、住民税非課税世帯の方については、住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)の支給後に加算給付する予定です。

 

支給方法

原則、申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振り込みにより行います。

申請方法

世帯主の方に送付を予定している「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に必要事項を記載いただき、期日までにご返信ください。

※ 児童1人あたり5万円給付については、住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付金)又は住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)の確認書をもって加算給付します。

申請期限

令和6年5月31日まで

※住民税非課税世帯給付金(7万円給付金)の申請期限は、令和6年3月31日までです。

その他

給付金を装った詐欺にご注意ください。町が受け取り手続のため、ATM操作を指示することや、手数料の振り込みを求めることはありません。
また、本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

参考法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)

問い合わせ

福祉課福祉グループ 電話28・0912

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870