令和6年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(3万円給付金)の支給について

ページID1006727  更新日 令和7年1月17日

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「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)により、物価高騰の影響を受けた低所得世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

また、住民税非課税世帯の支給対象者と同一世帯の18歳に達する日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(平成18年4月2日生まれ以降)に、児童1人あたり2万円の加算支給を行います。

令和5年度及び令和6年度の非課税世帯臨時特別給付金において、本町で受給実績のある世帯で、引き続き、今回の給付金に該当する世帯には、3月上旬頃から「支給のお知らせ文」をお送りし、順次指定口座に振り込みます。

(確認書は送付せず、お知らせ文と支給決定通知書のみ送付し支給します。)

支給対象者

令和6年12月13日の基準日において本町に住民登録があり、次に該当する世帯

(1)住民税均等割非課税世帯

・世帯全員が、令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない者を含む世帯を除く。)

世帯状況

住民税非課税世帯給付金

世帯全員が住民税非課税の方

世帯が住民税非課税の方と、均等割のみ課税の方のみ

世帯全員が均等割のみ課税の方

 

支給額

1世帯あたり3万円
18歳以下の児童1人あたり2万円

※ 児童1人あたり2万円支給については、住民税非課税世帯給付金(3万円給付金)と同日に加算支給します。

支給方法

原則、申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振り込みにより行います。

申請方法

(1)住民税均等割非課税世帯で、本町で初めて給付金を受ける世帯

3月上旬頃から、対象世帯には、順次「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しますので、必要事項を記載いただき、期日までにご返信ください。
ご自身の世帯が対象かどうかは、確認書をもってご確認ください。

申請期限

令和7年5月31日まで

給付金を装った詐欺にご注意ください。町が受け取り手続のため、ATM操作を指示することや、手数料の振り込みを求めることはありません。
また、本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

参考法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則

 

問い合わせ

福祉課福祉グループ 電話28・0912

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870