住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

ページID1005763  更新日 令和5年7月21日

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新型コロナウイルス感染症が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

支給対象者

(1)住民税非課税世帯
令和5年6月1日の基準日において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(ただし、租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない者を含む世帯を除く。)
対象世帯には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しますので、ご自身の世帯が対象かどうかは、確認書をもってご確認ください。

(2)家計急変世帯
(1)の他、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

同一の世帯に属するもののうち、令和5年度分の住民税均等割が課されているものの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)が住民税均等割の非課税となる水準に相当する額以下である世帯

(1)で給付を受けた場合は、給付対象外となります。

参考

家計急変世帯分申請書類

支給額

 1世帯あたり3万円

支給方法

原則、申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振り込みにより行います。

申請方法

(1)住民税非課税世帯
世帯主の方に送付を予定している「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に必要事項を記載いただき、期日までにご返信ください。

(2)家計急変世帯
申請書に必要事項を記載いただき、添付書類をご提出ください。

申請期限

令和5年10月31日まで

給付金を装った詐欺にご注意ください。町が受け取り手続のため、ATM操作を指示することや、手数料の振り込みを求めることはありません。

・ その他
 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 参考法令:令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に
 関する法律(令和5年法律第64号)

問い合わせ

福祉課福祉グループ 電話28・0912

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部福祉課福祉グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0912
ファクス:0568-28-2870