ブロック塀等撤去費補助制度

ページID1000746  更新日 令和4年5月17日

印刷大きな文字で印刷

倒壊のおそれのある、道路・公共施設の敷地に面する全てのブロック塀等を撤去する方に対し、撤去費用の一部補助を行っています。

補助対象

豊山町内に存するブロック塀等の所有者が、道路等及び公共施設の敷地に面する全てのブロック塀等を撤去する場合に補助金を交付します。

補助金額

次の1と2を比較し、少ない額の2分の1以内かつ上限10万円

  1. 対象となるブロック塀等の撤去に要する費用
  2. 対象となるブロック塀等を撤去する長さ(m)×1万円

手続きの流れ

  1. 事前相談
    役場2階まちづくり推進課にてご相談ください。
  2. 補助金の交付申請
    交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、申請してください。
  3. 補助金の交付決定
    審査のうえ、交付決定通知書を送付します。
  4. 工事開始
    申請内容または補助金の額に変更があるときは、変更承認申請書(様式第3号)をご提出ください。また、撤去工事を廃止または中止するときは工事廃止(中止)届(様式第5号)をご提出ください。
  5. 完了実績報告書の提出
    撤去工事が完了したら、完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付して提出してください。
  6. 補助金額の確定
    撤去工事が適正に行われたことを確認後、補助金確定通知書を送付します。
  7. 補助金の請求
    交付請求書(様式第8号)をご提出ください。
  8. 補助金の交付

ブロック塀等撤去費補助制度のご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151