瓦屋根耐風・耐震対策費補助制度

ページID1007059  更新日 令和7年7月2日

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強風や地震による町内の建築物の瓦屋根の被害を軽減し、町民の身体及び財産を保護するため、瓦屋根の診断又は改修を行う方に対し、費用の一部を補助します。

制度の概要

(1)対象となる瓦屋根

 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅であり、令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根。 なお、瓦屋根改修を行う場合にあっては、上記のほか、次のいずれかにより耐震性が確認された建築物であることが要件です。

  • 昭和56年6月1日以降の建築確認がなされたものであること。
  • 建築士による耐震診断の結果、耐震性を有することが確認されたものであること。
  • 上記2つと同等以上に耐震改修が行われるものであること。

(2)補助対象者

次のいずれにも該当する方。

  • 瓦屋根診断若しくは瓦屋根改修を行う建築物を所有する者又は所有する者と同等の権利を有する者として町長が認める者であること。
  • 町税の滞納がない方
  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方でない方

(3)補助対象事業

(1)瓦屋根診断
 かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士が、令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号への適合を確認するために行う瓦屋根診断。

(2)瓦屋根改修
 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために瓦屋根診断技士等が行う工事又はスレート屋根、金属屋根等へ改修を行う瓦屋根改修。

(4)補助金額

区分 補助金の対象経費 補助金の額
(1)瓦屋根診断 補助対象建築物の瓦屋根診断に要する経費 左欄の経費に3分の2を乗じて得た額かつ1棟あたり上限2万1千円
(2)瓦屋根改修  補助対象建築物の瓦屋根改修に要する経費。ただし、2万4千円に屋根面積(平方メートル)を乗じた額を限度とする。 左欄の経費に100分の23を乗じて得た額かつ1棟あたり上限55万2千円

 

手続きの流れ

1.事前相談
役場2階まちづくり推進課にてご相談ください。
2.補助金の交付申請
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、申請してください。
3.補助金の交付決定
審査のうえ、交付決定通知書を送付します。
4.診断または改修開始
申請内容または補助金の額に変更があるときは、変更申請書(様式第3号)をご提出ください。
また、事情により交付申請を取り下げるときは交付申請取下書(様式第5号)をご提出ください。
5.完了実績報告書の提出
診断または改修が完了したら、完了実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付して提出してください。
6.補助金額の確定
診断または改修が適正に行われたことを確認後、補助金確定通知書を送付します。
7.補助金の請求
交付請求書(様式第8号)をご提出ください。
8.補助金の交付

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151