空家解体費補助制度

ページID1003942  更新日 令和3年5月28日

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倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある空家の解体工事を実施する方に対し、解体費用の一部補助を行っています。

地域の安全・安心と良好な生活環境を確保するため、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある空家の解体工事を実施する方に対し、解体費用の一部を補助します。

制度の概要

(1) 対象となる空家

  • 1年以上使用されていないもの(長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
  • 延べ面積2分の1以上が住居として使用されていたもの
  • 木造であるもの
  • 個人が所有しているもの
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 住宅地区改良法に規定する不良住宅であるもの

(2) 補助対象者

  • 町税に滞納がない方
  • 空家の所有者である方
  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する方でない方

(3) 補助金額

空家の解体費用の3分の2(上限20万円)

手続きの流れ

(1) 不良住宅の判定

役場2階まちづくり推進課で「不良住宅判定申請書」を提出していただきます。後日、職員が現地を確認し、「不良住宅判定結果通知書」により判定結果をお知らせします。

(2) 補助金の申請

判定の結果、不良住宅に該当した場合は、「空家解体費補助金交付申請書」を提出してください。審査のうえ、「空家解体費補助金交付決定通知書」または「空家解体費補助金不交付決定通知書」により結果をお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151