開発行為等指導要綱

ページID1003940  更新日 令和5年9月5日

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 町内で開発・建築行為を行う場合、法令等に基づく許認可申請を行う前に、町へ事前協議書(様式第3号)を提出してください。
 中高層建築物・特定用途建築物を建築する場合は、標識の設置(様式第1号)及び周辺住民への説明報告書(様式第2号)、下水道未接続区域で開発行為等を行う場合は浄化槽放流許可申請書(様式第5号)の提出も必要です。
 事前協議書を提出すると、町から事前協議回答書(様式第4号)を発行しますので、施工の参考としてください。(事前協議書の提出から、約2週間で発行します。)
 また、開発行為等が完了した場合は完了届(様式第7号)、中止・廃止となった場合は廃止届(様式第6号)を提出してください。
 詳しくは、要綱をご確認ください。

 なお、都市計画法に基づく開発許可申請等や、特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為等については、申請書類等の受付は町で行いますが、許可事務は尾張建設事務所が行います。
詳しくは、開発については尾張建設事務所建築課(052-961-1845)、雨水対策については尾張建設事務所河川整備課(052-961-4498)へお問い合わせください。

様式

申請者欄は、署名または記名押印をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151