木造住宅の耐震化について

ページID1000745  更新日 令和5年4月1日

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昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震化を支援しています。

無料耐震診断

昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法の木造住宅(戸建、併用住宅、長屋、共同住宅)について、町から耐震診断員(あらかじめ県の講習会を受講し登録した建築士)を無料で派遣し、耐震診断を行います。診断員が現地調査を行い、後日耐震診断結果と一般的な補強アドバイスをお示しします。(現地調査は、立ち会いのうえ2時間程度で行い、床下や天井裏の点検・確認も行います。)

耐震改修費補助制度

町の無料耐震診断を受けて、判定値が1.0未満の結果が出た建物もしくは一般財団法人愛知県建築住宅センターが行った耐震診断の得点が80点未満の判定が出た建物で、判定値1.0以上とする耐震改修工事について、工事費の一部を補助する制度です。
補助金の額は、1戸あたり限度額100万円(耐震補強工事費(耐震改修に附帯する工事も含む。)及び改修設計費を合算した額とし、100万円または耐震補強工事費の80%のうち少ない額)です。なお、建替えは補助対象ではありませんのでご注意ください。

段階的耐震改修費補助制度

一度に耐震改修を実施することができない住宅について、耐震工事を二段階に分けて行う場合に工事費の一部を補助する制度です。

  1. 一段目耐震改修工事
    町の無料耐震診断を受けて、判定値が0.4未満の結果が出た建物もしくは一般財団法人愛知県建築住宅センターが行った耐震診断の得点が40点未満の判定が出た建物で、補強計画に基づき、判定値を0.7以上1.0未満とする工事です。一戸当たり限度額は60万円です。
  2. 二段目耐震改修工事
    一段目耐震改修工事を行った建物で、補助金の交付を受けた旧木造住宅について、判定値を1.0以上とする工事です。一戸当たり限度額は30万円です。

耐震シェルター整備費補助制度

災害時の避難弱者(高齢者、障害者)への耐震性の高いスペースを確保するため、耐震シェルターを整備する場合に補助を行うものです。昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法の木造住宅(戸建、併用住宅、長屋、共同住宅)で、かつ、障害者または65歳以上の高齢者が居住する世帯を対象とします。補助は1戸あたり1基までで、限度額は30万円です。

除却費補助制度

町の無料耐震診断を受けて、判定値が1.0未満の結果が出た建物もしくは一般財団法人愛知県建築住宅センターが行った耐震診断の得点が80点未満の判定が出た建物を除却する工事について、工事費の一部を補助する制度です。
補助金の額は、限度額20万円または耐震補強工事費の23%のうち少ない額です。

あわせて利用できる制度等

所得税の特別控除について

令和5年12月31日までに耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修に要した費用から補助金額を除いた額の10%相当額が所得税額から控除される場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

税務署のお問い合わせ先

種別

名称

電話

国税

名古屋西税務署

052-521-8251

 

固定資産税の減額について

令和6年3月31日までに耐震改修が完了した場合、当該住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分まで)が1年間減額(2分の1)される場合があります。
詳しくは町税務課へお問い合わせください。(税務課固定資産税担当 電話28-2434)
※同時にリフォーム等を行った場合は、家屋の評価が見直されることがあります。
 

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151