代理受領制度

ページID1003941  更新日 令和5年8月30日

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代理受領制度とは、補助金の申請者(委任者)が補助対象工事の契約を締結した工事施工者(受任者)に、補助金の受領を委任することで、受任者が補助金を代理で受領することができる制度です。委任者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担を軽減することができます。

代理受領制度は、以下の補助金で利用できます。

  • 豊山町民間木造住宅耐震改修費補助金
  • 豊山町民間木造住宅段階的耐震改修費補助金
  • 豊山町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金
  • 豊山町民間木造住宅除去費補助金
  • 豊山町民間ブロック塀等撤去費補助金

代理受領制度のイメージ

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産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
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