令和7年度「物価高対応子育て応援手当」のご案内

ページID1007435  更新日 令和8年1月29日

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令和7年11月21日に閣議決定された、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

豊山町では、令和8年2月末から順次支給を開始します。

対象児童

  1. 令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に生まれた子は10月)
  2. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に生まれた子

支給対象者は、1の児童手当受給者、または2の保護者のうち生計を維持する程度の高い者とします。

支給額

対象児童1人につき20,000円(1回限り)

支給時期

  • 申請が不要な方は、令和8年2月末から順次支給を開始します。「申請が不要な方」をご確認ください。
  • その他の対象の方は、申請の翌月に随時支給予定です。「申請が必要な対象者について」をご確認ください。

申請が不要な方

  1. 豊山町から令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を受給している方。
    申請が不要な方には、1月末より順に順次、案内を郵送します。
  2. 令和7年10月1日以降に出生した児童について、既に豊山町役場子ども応援課へ児童手当の認定請求を行った方。

支給に係る申請は不要ですが、次の方は下記添付書類をご記入の上、令和8年2月13日(金曜)までに子ども応援課へご提出ください

 

  • 本手当の受給を希望しない方
  • 支払先口座を解約または名義変更された方

申請が必要な対象者について

下記の方は、原則申請が必要です。

(1) 所属庁から児童手当を受給している公務員 令和7年9月30日時点で豊山町に住民登録のある方。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者(児童手当認定時に豊山町に住民登録のある方)。
※申請には、所属庁の証明欄記載済みの申請書が必要となりますので、職場の案内をご確認ください。

(2) 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方。(公務員含む)
ただし、以下の条件に該当する方は支給対象外となります。

  • 本手当を本手当支給対象者からすでに受け取っている。
  • これまで本手当が本手当対象児童のために費消されている。

※所属庁から児童手当を受給する公務員の方は、児童手当認定時に住民登録のある市区町村に申請してください。

(1)(2)の申請期限について
原則 令和8年3月31日(火曜)(必着)
※以下のア・イに該当する方の申請期限は、令和8年4月15日(水曜)(必着)
ア 令和8年3月に出生した児童
イ (2)の方で、令和8年4月分の児童手当の認定請求をした方

その他注意事項(令和7年10月以降に転出した場合)

本手当は、令和7年9月分(令和7年9月に生まれた子は10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。

制度に関する問い合わせ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日午前9時から午後6時まで

こども家庭庁ホームページもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870