ペット(犬・猫)の死体処理

ページID1000759  更新日 令和元年11月1日

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ペットが亡くなったときの手続きなどを掲載しています。

飼っていた犬や猫の死体処理

  • 町に処理を依頼する場合は、袋に入れるかタオルなどでくるみ、体の大きさにあった段ボール箱などで梱包して(※死体以外は何も入れない)、事前に連絡した上で役場までお持ちください(※時間外の受け付けは、庁舎北西側入口宿直室)。
  • 手数料:1体につき2,960円(※時間外はお釣りの出ないようご協力願います)。
  • 犬が死亡した場合は、住民課環境保全係まで登録鑑札を持参し、犬の死亡届け出をしてください。

路上の犬や猫の死体処理依頼

  • 路上の犬や猫の死体は、町までご連絡ください。委託業者が当日中に回収します(但し、午後4時30分以降の連絡は、翌日の回収になります)。
  • 駐車場、庭など民有地内のものについては、町では回収できませんので、土地管理者の責任によって適正に処理をしてください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870