HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症に係る任意予防接種費用の償還払い制度

ページID1005150  更新日 令和5年7月14日

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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症に係る任意予防接種費用の償還払い制度について

厚生労働省からの勧告により、平成25年度から令和3年度まで、子宮頸がん予防(HPV)ワクチン定期接種の積極的な勧奨を控えていました。
これにより接種機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎた後に、自費で子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受けた方に、接種費用の償還払い(払い戻し)を行います。

補助対象者 ((1)~(4)のすべてに当てはまる方)

(1) 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性
(2) 16歳となる日の属する年度までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳となった年度の初日から令和4年3月31日までに、サーバリックスまたはガーダシルの任意接種を受け、実費を負担した者
(4) 令和4年4月1日時点で豊山町に住民登録がある者

補助対象ワクチン

 (1)組換え沈降2価HPVワクチン(サーバリックス)
 (2)組換え沈降4価HPVワクチン(ガーダシル)
 

補助回数

対象者一人につき接種回数分(最大3回接種分)

補助額

接種の実費負担額(接種や申請に関連した文書料や交通費等は除く)

申請方法

次のものを持参し、保健センターで補助金申請の手続きを行ってください。
・豊山町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用償還払い申請書兼請求書
・接種記録が確認できるもの(母子健康手帳、予防接種済証など)
・領収書(被接種者氏名、予防接種名、接種年月日、接種金額、医療機関名の分かる書類)
・振込先のわかるもの

豊山町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用償還払い申請書兼請求書は保健センター窓口にご用意してありますが、下記からダウンロードもできます。

注意事項

・「予防接種履歴の分かるもの」が無い場合、次の「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意予防接種費用償還払い申請用証明書」をダウンロードし、接種した医療機関で証明を受けてください。同様の内容を含めば、任意の証明書でも構いません。
※ただし、領収書等、接種費用の支払いを証明する書類上で、予防接種履歴も確認できる場合、「予防接種履歴の分かるもの」を更に添付いただく必要はありません

・「領収書」が無い場合、接種した医療機関にて領収書等の再発行又は同様の内容を含む文書の発行を依頼してください。不可能な場合、保健センターにご相談ください。

申請期間

令和4年10月3日(月曜)~令和7年3月31日(月曜)

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このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061